更新料2009/11/25 10:50

先日、弊社加盟団体全日本不動産協会にて家賃の更新料についての弁護士先生の研修がありました。関西のほうで更新料が無効、有効の判決が地裁、高裁でありました。それぞれのケースについて分析しますと、まず消費者契約法という法律が前提となっておりあくまでも借主が個人で貸主が事業者というケースに限られるということでした。またもう一つのポイントは契約年数に比べて更新料の金額が高すぎるケースが無効になっているということです。例えば京都の場合ですと契約期間一年に対して更新料が2ヶ月というケースで無効になっています。何れにしても最高裁の判決が注目されるところです。

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